仕事 介護福祉のお仕事ミニ知識 施設サービスや居宅サービスについてご紹介いたします。

仕事1 施設サービス

介護保険三施設

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
利用用件として「身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なもの」とされています。入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話が行われる施設です。また、介護の重度化対策として平成18年4月より重度化対応加算や見取り介護加算なども創設されて、施設内でのターミナルケアなどの課題へ着手されています。平成15年度調査にて要介護度の平均は3.7と発表されました。
介護老人保健施設
従来の老人保健施設にあたります。医療の場と生活の場とを結びつける「中間施設」と位置づけられています。症状が安定した方を対象に、リハビリや療養上の世話等を積極的に行い家庭復帰を目指す施設です。そのため、医師・理学療法士・看護師・介護士などでチームワークを組んで、少なくとも三ヶ月ごとに退所可能かどうかの会議を行うこととされています。また、認知症高齢者(身体障害を持つ利用者を含む)が全利用者の85%以上を占めることも特徴的です。平成15年度調査にて要介護度の平均は3.2と発表されました。
指定介護療養型医療施設
従来の療養病床にあたり、急性期の治療が終わり、慢性疾患および回復期の状態で入院される場合がほとんどです。つまり、長期療養(ロングタームケア)を必要とする高齢者が入院します。施設サービス計画に基づいて、医療・療養上の世話・看護・医学的管理下(リハビリテーションを含む)において、在宅復帰に向けた取り組みが行われます。介護保険三施設のなかで最も医療への依存度が高く、看護師の人員配置も手厚くなっています。平成15年度調査にて要介護度の平均は4.24と高数値を示しています。

仕事2 居宅サービス

訪問介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活支援などを行うサービスです。早朝や夜間の排泄介助など、短時間の介助もあります。
訪問看護
看護師や保健師などが自宅を訪問し、主治医の指示に 基づいて、療養生活に必要なサービスを行います。症 状のチェックや床ずれの処置などを行います。
訪問入浴介護
簡易浴槽を積んだ移動入浴車や自宅に持ち込む浴槽で、入浴のサービスが受けられます。要介護4・5の方で全体で約8割の利用を占めています。
訪問リハ
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、主治医の指示に従って歩行訓練などのリハビリを行います。
居宅療養管理指導
居宅高齢者が療養面での指導や助言を受けて、快適な生活を送ることができるようにかかわります。医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが月に○回と限られた回数訪問することになっています。
通所介護
送迎バスなどでデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事、機能訓練などのサービスを受けます。
通所リハビリテーション
送迎バスなどで介護老人保健施設、病院・診療所などに通い、心身機能の維持向上を目的としたリハビリテーションを受けます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設に短期入所し、入浴、排泄、食事など日常生活の世話や機能訓練などサービスを受けます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や療養型医療施設などに短期入所します。短期入所者生活介護と比べてリハビリテーションが 重視されます。
認知症対応共同生活介護(グループホーム)
認知症の利用者が5〜9人の少人数で介護職員とともに共同生活を送ります。食事の準備・盛り付けなど、利用者が自分でできることを積極的に行います。平成18年度より計画作成担当者にケアマネージャーが一人以上必置となりました。
特定施設入所者生活介護
介護対応型施設と位置づけられた有料老人ホームやケアハウスなどで、要介護の認定を受けた人が施設の職員から入浴、排泄、食事、機能訓練などの介護を受けるサービスです。平成18年度より養護老人ホームと適合高齢者専用賃貸住宅も特定施設として追加されました。
その他、福祉用具貸与や居宅介護支援(ケアプラン作成)などがあります。

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